お知らせ

平成31年2月22日:弊社社員の懲戒処分について


 首都高トールサービス東東京株式会社(代表取締役社長:山本 兼也)は、弊社社員に対して下記のとおり懲戒処分を行いました。
 弊社では、従前から社員に対し、コンプライアンスの徹底を指導してまいりましたが、このような事実が発生したことは誠に遺憾であり、皆様に深くお詫びします。
 今後もより一層のコンプライアンスの徹底を図るとともに、再発の防止に努めてまいります。


1.懲戒処分の内容
 懲戒解雇(平成31年2月22日付け)

2.懲戒処分の理由
 平成30年10月から平成31年1月の勤務において、高速湾岸線大井料金所他に従事していた弊社社員が不正な手段を用い、69,130円を着服していたことが弊社の調査で判明し、当該社員が着服の事実を認めたため。
 なお、損害費用については、当該社員より既に弁済を受けています。